東部日本学生競技ダンス連盟定款・規約
成:平成19年度東部学連理事一同
<目次>
連盟の基本4原則
東部日本学生競技ダンス連盟定款
・第1編 権利・義務
加盟員、加盟校、及び加盟団体に関する規約
登録に関する規約
加盟員の除名及び脱退に関する規約
加盟員の義務に関する規約
加盟校の加盟員と役員に関する規約
合宿に関する規約
有料講習会に関する規約
企業・団体等の援助に関する規約
シャドーカップル規約
アマチュア戦出場規約
・第2編 連盟職務
連盟委員会規約
掲示事務規約
会議設置規約
財務規約
訴訟規約
監査規約
懲罰規約
役員選挙規約
リーダーズキャンプ規約
連盟委員職務規約
・第3編 競技会
主催・後援競技会規約
主催競技会運営規約
公式戦審査員規約
OB・OG審査員規約
フォーメーション競技規約
主催大会規定
競技会服装規定
規定フィガー規約
決勝戦におけるスケーティングシステムの規約
総合順位を決定するスケーティングの規約
団体成績を決定する得点に関する規約
・付録
競技会運営役職解説
学生ダンスの歴史
主催大会の特色と意義
東部学連の歩み
日本ダンススポーツ連盟
対全日本学生競技ダンス連盟規約
履歴
<連盟の基本4原則>
1.競技会は学校を背景とする団体競技を主体とすること
2.リーダーもパートナーもアマチュアであること
3.学生の自主運営によること
4.現役中心主義をとること
東部日本学生競技ダンス連盟の方針
本連盟は、競技ダンス精神に則り、学生競技ダンス大会及 び学生ダンス界の向上、発展の為必要と認められる一切の
活動を行い、以って日本ダンス界の発展、アマチュアスポ ーツとしてのダンスの確立、ダンスの一般社会への普及に
寄与するとともに、本連盟の加盟員相互の技術向上と親睦 をはかることを目的とする。
(定款第3条より)
東部日本学生競技ダンス連盟定款
制定 昭和58年11月25日
改正 平成12年 4月21日
改正 平成16年 6月15日
改正 平成24年 12月14日
改正 平成25年 7月28日
改正 平成25年 10月18日
改訂 令和6年 4月9日
第1章 総則
第1条 (名称)
本連盟は、東部日本学生競技ダンス連盟と称する。
第2条 (事務所)
本連盟の事務所は、東京都文京区本郷七丁目3-1 東京大学工学部都市工学科水環境制御研究室内 東部日本学生競技ダンス連盟に置かれる。
倉庫は東京都台東区東上野5-20-5 奥田ビル1階に置かれる。
第3条 (目的)
本連盟の目的は、「競技ダンス精神に則り、学生競技ダンス大会、及び学生ダンス界の向上・発展のため必要と認められる一切の活動を行い、以って日本ダンス界 の発展、アマチュアスポーツとしてのダンスの確立、ダンスの一般社会への普及に寄与するとともに、本連盟加盟員相互の技術の向上と親睦をはかること」とす る。
第4条 (加盟校、加盟団体及び加盟員)
1. 関東、甲信越地区の大学、短期大学、専門学校における競技ダンスに関する団体で、本連盟の趣旨に賛同するものは、加盟校として本連盟に加盟することができる。
2. 加盟校の構成員を原則的に本連盟の加盟員とする。
3. 加盟校は、集まって加盟団体を組織することができる。
4. 加盟校、加盟団体及び加盟員の資格、登録その他のことに関しては、規約に定める。
第5条 (活動)
本連盟は、第3条の目的を達成させるために次の活動を行う。
5. 学生競技ダンス大会を主催し、後援すること
6. 競技ダンスの研究、その他の加盟員の技術向上に関すること
7. 親睦会の開催、その他の加盟員相互の親睦を図るための企画に関すること
8. 機関誌の発行、その他の学生競技ダンスの普及啓発に関すること
9. その他、本連盟の目的を達成するために必要と認められる活動
第6条 (加盟団体の権利、義務)
加盟団体は、次に掲げる権利を有し、義務を負う。
1. 本連盟の主催する競技会に参加すること
2. 本連盟の活動に要する費用を分担すること
3. 本連盟の目的を達成するために必要な活動を行うこと
第2章 役員及び機関
第7条 (役員)
本連盟の役員は、次のように定める。
①会長 1名
②理事長 1名
③副理事長 2名
④事務局長 1名
⑤財務局長 1名
⑥技術局長 1名
⑦渉外担当理事 2名以内
⑧広報担当理事 1名
⑨書記 2名以内
⑩監事 2名
本連盟には、次の者を置くことができる。
①副会長 2名以内
②連盟顧問 3名以内
③名誉会長 1名
④名誉顧問 3名以内
第8条 (機関)
本連盟に次の機関を設ける
1. 顧問会議
2. 評議委員会
3. 理事会
4. 監査委員会
5. 連盟委員会
前項の他、規約の定めにより本連盟の活動に必要と認められる機関をもうけることができる。
第3章 役 員
1. 会 長
第9条 (資格)
会長は、加盟校に在籍する現役の教員でなければならない。
第10条 (選出、任期)
会長は理事会の推薦を受けた者を評議委員会が承認し選出される。
任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、会長に事故があった場合及び評議委員会の議決により解任された場合はこの限りではない。
第11条 (職務)
1. 理事会に対し、必要な助言を行うこと。
2. 本連盟が主催する競技会の大会会長を務めること。
3. 本連盟の公式行事及び関連行事に本連盟を代表して出席すること。
4. 評議委員会の議決に従い、役員(会長を除く)を任免すること。
5. 顧問会議の議長を務めること。
第12条 (責任)
前項第1号から第3号までの行為及び本連盟の運営に関し理事会の助言と承認の下に会長が行う行為については、理事会がその責任を負う。会長は、本連盟を代表し、以下の職務を行う。
第2節 副 会 長
第13条 (選出、資格)
副会長の選出、資格については、第9条ないし第10条を準用する。
第14条 (職務)
副会長の職務は、会長を補佐し、会長が欠けたときにその職務を代行することとする。
第3節 顧 問
第15条 (選出)
本連盟の運営に関して必要と求められるときは、若干名の顧問を置くことができる。選出については、第9条を準用する。
第16条 (職務)
顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
1. 名誉会長、名誉顧問
第17条 (名誉会長、名誉顧問)
①顧問会議の推薦及び評議委員会の決議を経て、会長の経験者の中から、名誉会長を選出することができる。
②顧問会議の推薦及び評議委員会の決議を経て、顧問会議委員経験者の中から、名誉顧問を選出することができる。
第18条 (職務、任期)
名誉会長、名誉顧問は、顧問会議に出席して意見を述べることができる。名誉会長、名誉顧問の任期については、第9条を準用する。
第4章 顧 問 会 議
第19条 (構成)
顧問会議は、加盟団体の顧問を委員として構成される。
第20条 (顧問会議議長)
顧問会議の議長は、本連盟の会長が行う。
第21条 (召集)
会長は、すくなくとも期日の1ヶ月前までに、顧問会議委員に対して召集の通知を行わなければならない。
第22条 (定例会)
定例会は、毎年1回開催することとする。ただし、理事会が求めた場合はこの限りでない。
第23条 (議長)
会長は、顧問会議を代表し、会議の議事を整理、進行する。
第24条 (定足数)
顧問会議の定足数は、顧問会議委員の過半数とする。過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。但し、委任状を提出したものは出席とみなし、また代理人による出席を認める。
第25条 (表決)
表決は、出席した顧問会議委員の過半数で決するものとする。可否同数の場合は、顧問会議議長の決するところによる。
第26条 (会議の公開)
顧問会議は公開とする。また、会長が認めたものは、オブザーバーとして参加できる。
第27条 (会議録)
顧問会議の会議の記録は、これを保存し、顧問会議委員に頒布する他、評議委員会に報告しなければならない。
第28条(顧問会議の所掌事務)
顧問会議は、以下に掲げる事務を行う。
①本連盟の運営に関し、理事会から報告を受け、理事会に対し必要な助言を行うこと。
②本連盟の会長、副会長、連盟顧問、名誉会長及び名誉顧問を推薦すること。
第5章 評 議 委 員 会
第29条 (最高議決機関)
評議委員会は、本連盟の最高議決機関であり、定款及び規約を改廃できる唯一の機関である。
第30条 (構成)
1. 評議委員会は、全加盟団体より派遣された代表者、及び理事からなる評議委員により構成される。
2. 各加盟団体は、男子1名、女子1名の評議委員を選出しなければならない。
3. 評議委員は、表決に際して同等に扱わなければならない。
第31条 (任期)
評議委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第32条 (召集)
①評議委員会は、議長がこれを招集する。但し、議長は毎年2回以上これを招集しなければならず、評議委員の総数の4分の1以上の要求があれば、議長はこれを招集しなければならない。
②議長は、すくなくとも2週間前までに、加盟団体に招集通知をしなければならない。
第33条 (定足数、表決)
①評議委員会は、評議委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
②評議委員会の議事は、本定款に定める場合を除き、出席した評議委員の過半数を持ってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、理 事会が特に指定した案件、及び出席した評議委員の過半数の賛成により、重要案件と認められたものについては、出席した評議委員の3分の2をもってこれを決する。
第34条(会議の公開、会議録、表決の記載)
①評議委員会の会議は、公開とする。
②書記は、評議委員会の会議の要旨を記録、保存し、加盟団体から要求があるときはこれを頒布しなければならない。
第35条 (役員の選任、会議規則、懲罰)
1. 評議委員会は、理事の中から議長を選任する。
2. 議長は、評議委員会の秩序を維持し、議事を整理し、事務を監督し、評議委員会を代表する。
3. 評議委員会は、会議その他の手続き、及び内部の規律に関する規則を定め、会議の秩序を乱した評議委員を懲罰することができる。
第36条 (評議委員会の職務)
評議委員会の職務は、おおむね次のとおりである。
1. 定款及び規約の制定、改正並びに廃止
2. 予算及び決算の承認
3. 役員、副会長、連盟顧問、名誉会長及び名誉顧問の承認並びに解任
4. 本連盟の運営に関し、理事会に報告を求めること
5. 本連盟の運営に関する重要事項について審議し、議決すること
第6章 理 事 会
第37条 (構成)
1. 理事会は、理事によって構成される。
2. 理事の定数を12名とする。
第38条 (執行機関)
理事会は、本連盟の常務を執行する。
第39条 (任期)
理事の任期は、一年とする。但し、再任を妨げない。また、本定款においては一年の任期を1月1日から12月31日までとする。
第40条 (責任)
理事会は、理事の互選により選出される。
第41条 (不信任決議の効果)
評議委員会において、理事に対する不信任案が可決された時は、当該理事は解任される。理事会に対して不信任案が可決されたときは、すべての理事が解任される。このとき、評議委員会は、新たに理事を選出しなければならない。
第42条 (理事の役職)
理事の役職は、理事長の他、次の物を設ける。但し、兼任を妨げない。また、掌握事務は規約に定める。
①副理事長 若干名
②全日本代表派遣理事 1名
③全日本派遣理事 若干名
④事務局長 1名
⑤財務局長 1名
⑥書記 1名
⑦競技会運営部長 若干名
⑧広報部長 1名
⑨企画部長 1名
⑩技術局長 1名
⑪渉外担当理事 2名
⑫記録部長 1名
⑬東都会計 1名
⑭六大会計 1名
⑮会場管理局長(平成20年度新設) 1名
第43条 (理事会の所掌事務)
理事会は、本連盟の常務を執行する他、連盟委員会を統括して以下の職務を行う。
1. 予算を作成し、評議委員会の承認を得ること
2. 決算報告書を作成し、評議委員会の承認を得ること
3. 評議委員会に対し、本連盟の運営について報告すること
4. 毎年1回、顧問会議において本連盟の活動について報告し、顧問会議の庶務を処理すること
5. 加盟校もしくは加盟員にプロ行為があった場合、その是正を勧告すること
6. 懲罰に関すること
7. その他、本連盟の活動に関して重要と思われる案件を評議委員会に提出すること
8. 規定を制定すること。但し、加盟校、加盟団体もしくは加盟員の権利、義務に直接影響を及ぼす規則は、本定款もしくは規約の委任がなければ制定できないものとする。
第44条 (招集)
理事会は、理事長の招集により毎年12回以上開催される。但し、2名以上の理事の要求があった場合は、これを招集しなければならない。
第45条 (定足数、表決)
1. 理事会は、理事の総数の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2. 理事会の議事は、本定款に定めのある場合を除いて、出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は理事長の決するところによる。
第7章 監 査 委 員 会
第46条 (構成)
監査委員会は、理事長によって任命された4名をもって構成される。
第47条 (任期)
監事の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
第48条 (掌握事務)
監査委員会は、理事会の常務の執行、及び本連盟の財務を監査し、会計年度終了後、評議委員会に報告書を提出しなければならない。
第8章 連 盟 委 員 会
第49条 (構成、組織)
1. 理事会の統括の下に、連盟委員会を置く。
2. 連盟委員会は、各加盟校から派遣される連盟委員によって構成される。
3. 加盟校は、最低1名の部歴3年以上の部員を連盟委員として選出しなければならない。但し理事会の許可があったときは、この限りでない。
第50条 (連盟委員会の招集)
連盟委員会は、原則として毎週1回、理事会が招集する。
第51条 (議長)
事務局長が、連盟委員会の議長を務める。
第52条 (部局の設置)
連盟委員会の中に、次の部局を設置する。その掌握事務については規約に定める。
1. 事務局
2. 財務局
3. 競技会運営部
4. 技術局
5. 企画部
6. 広報部
7. 渉外部
8. 記録部
9.会場管理局(平成20年度新設)
第53条 (連盟委員の職務)
連盟委員の職務は次の通りである。
1. 部局を通じて事務をおこなうこと
2. 所属する加盟校と本連盟との間の連絡事項の伝達
3. 競技会の運営をはじめとする本連盟の活動に参加、協力すること
職務の詳細は、後述の連盟委員の心得を参照すること。
第9章 競 技 会
第54条 (主催競技会)
本連盟は、主催競技会を毎年5回以上開催する。
第55条 (準主催競技会)
本連盟は、本連盟の目的に適合し、本連盟の指定した試合を準主催競技会とする。
第56条 (後援競技会)
本連盟は、本連盟の目的に適合する競技会を後援することができる。
第10章 映像・放映・出版物等における権利
第56条 (権利)
本連盟における活動生産物、及び活動範囲における権利は、すべて本連盟に帰属する。
第57条 (承認)
1. 連盟の活動を放送・出演、または出版・掲載等をする場合には、評議委員会における承認を受けなければならない。
2. 渉外担当理事は、具体的な内容、契約について放送局、または出版者などを調査し、評議委員会に報告しなければならない。
第58条 (承認基準)
評議委員会は、前条の承認をするとき、下記の基準に従って判断しなければならない。
1. 競技ダンスの姿が誤って伝えられることのないこと
2. 本連盟の品位を汚すことのないこと
3. 法外な利益を得るものでないこと
第11章 改正及び最高規範
第59条 (改正手続き)
この定款の改正は、評議委員会の総投票数の4分の3以上の賛成をもってなされる。また規約の改正は、評議委員会の総投票数の3分の2以上の賛成をもってなされる。
第60条 (最高規範)
この定款は、本連盟の最高規範であって、その各規に反する規約、規則、命令、その他本連盟の事務に関する全部、または1部はその効力を有しない。
第61条 (事務手続きの尊重)
本連盟の役員は、本連盟の継続的な活動を維持するため、本定款及び規約、規則に定められた事務手続きを尊重し、厳守せねばならない。
第62条 (定款、規約、規則の遵守及び擁護の義務)
本連盟の加盟団体は、この定款、並びに定款に定められた正当な手続きに基づいて制定された規約、規約の委任により定められた規定を、誠実に遵守し、擁護する義務を負う。
・第1編 権利・義務
加盟員、加盟校、及び加盟団体に関する規約
制定 平成 5年6月25日
改正 平成12年4月21日
改正 平成16年6月15日
改正 平成24年12月14日
第1章 加盟校及び加盟団体
第1条 (加盟員の資格)
関東、甲信越にある大学、短期大学、専門学校において、競技ダンスを活動の目的とする団体は、全日本学生競技ダンス連盟定款第2章の資格があれば、加盟校として本連盟に加盟できる。
第2条 (加盟の手続き)
1. 加盟を希望する団体は、理事会に加盟申請書を提出しなければならない。
2. 加盟申請書が提出されたときは、理事会は当該団体の調査を行い、加盟校としても資格を備えているか、評議委員会に報告しなければならない。
3. 加盟の承認は、評議委員会の議決による。
第3条 (脱退)
本連盟から脱退を希望する加盟校は、理事会にその旨を届けなければならない。
第4条 (休会)
本連盟の活動に参加することが困難な加盟校は、自らの意志により、理事会に休会を届け出したあとに休会することができる。
休会中、当該団体は、本連盟の定款、規約に定める一切の権利、義務を有しない。
加盟員が存在しなくなった加盟校は、自動的に休会となる。
第5条 (加盟団体)
加盟校は、他の加盟校と1年ごとに契約をむすんで、加盟団体を組織することができる。但し、
加盟団体を組織する加盟校は4校以下とする。このとき、加盟団体の代表校を決めなければならない。
加盟団体は代表校の名称によって示される。加盟団体に属する代表校以外の加盟校を共同加盟校と呼ぶ。
加盟団体を組織した場合、加盟団体をもってして加盟校として扱われ、それを組織する加盟校単独では権利・義務を有しないものとする。
第6条 (加盟団体契約に対する異議)
前条の契約に理事会が反対したときは、評議委員会の討議にかけなければならない。
第2章 加盟員の資格
第7条 (加盟員の資格)
以下の2つの条件を満たす者は、登録後加盟員の資格を持つことができる。
①第1章の定める加盟校の学生であること。または、大学院生で同系列の加盟大学から継続した登録者であること。
②登録後4年以下の者であること。但し、加盟後4年目の12月末日までとする。また登録後4年未満で卒業(退学した者は除く)するものは、入学後4年間は加盟員の資格を認める。
但し、休学者については、学生とみなされない。
第8条 (加盟員資格の一時停止)
疾病や留学などやむを得ない理由による資格の一時停止は、理事会が承認すればこれを認める。
この資格の一時停止期間中は、登録されていないものとし、停止期間完了後、再び登録基間が計算される。
第9条 (加盟員資格に関する不服申立て)
1. 加盟員の資格について疑義、不服をもつ加盟団体は、評議委員を通して、理事会に対して質問状を提出することができる。理事会は、質問状を受け取った時から2週間以内に解答しなければならない。
2. 前項の理事会解答に不満な加盟団体は、評議委員会において、議題にすることを要求できる。
第10条 (不正行為およびその処罰)
1. 加盟校の中に、部員として存在しているのに登録せず競技会に出場した者、また、登録期間を偽ったものは、除名処分にする。
2. 加盟員の登録に関して、前項の不正行為を行った加盟校は、半年の出場停止処分とする。この処分は、理事会の提案を受けて、評議委員会が決議することにより、その効力を発揮する。
登録に関する規約
制定 平成 5年6月25日
改正 平成12年 4月21日
改正 平成24年 12月14日
加盟員の除名及び脱退に関する規約
制定 平成25年2月15日
第1条 (除名対象)
本連盟加盟員は規約<加盟員、加盟校、及び加盟団体に関する規約 第2章、第7条( 加盟員の資格)>による加盟員の条件を満たさない場合、
除名対象となる。
第2条 (除名手続き)
本連盟加盟校は、自校に除名対象者が出た場合、速やかに理事会へ届け出を提出する義務を負い、理事会がこれを受理することにより除名となる。
第3条 (脱退)
本連盟からの脱退を希望する加盟員がいる加盟校は理事会へ届け出を提出、受理されることにより脱退することができる。
第4条 (不正行為及びその処罰)
1.本規約第1条により除名対象となったものが競技会に出場した場合、該当者を除名処分並びに加盟校を半年間の出場停止処分とする。
2.加盟員が除名対象となってから次回の継続登録までに理事会に届け出を出さない場合、その加盟校を厳重注意とする。
加盟員の義務に関する規約
制定 平成 5年6月25日
改正 平成12年4月21日
改正 平成16年6月15日
改正 平成24年 12月14日
改正 平成25年 7月28日
第1章 プロ行為及び挨拶行為の禁止
第1条 (プロ行為の禁止)
加盟員は、以下の行為をしてはならない。
1. ダンス教授を業とする者(以下プロと称する)
2. 各種団体が認定するダンス教師の資格を習得すること
3. 有料講習会を開催すること
4. その他、理事会がプロ行為と認めること
第2条 (プロ審査員にたいする挨拶行為の禁止)
加盟員は、別に定める本連盟の主催競技会において審査する資格を持つプロに対して、挨拶、または金品の贈与など、審査の公正を害すると考えられる一切の行為を行ってはならない。
第3条 (例外規定)
以下の場合は、第2条を適用しない。
1. 同一加盟団体に所属する加盟員が指導を受けているプロに対して、また、そのプロが所属する教習所に対するもの。
2. 本連盟の役員が、その業務の遂行上必要なもの。
3. 新たに、同一加盟団体に所属する者の指導を、プロに依頼する目的で行うもの。
第2章 プロレッスン
第4条 (男子)
男子加盟員は、部歴2年次4月1日以降、プロからダンスの指導を受けることができる。
第5条 (女子)
女子加盟員は、部歴2年次4月1日以降、プロからダンスの指導を受けることができる。但し、部歴2年次に満たないものでも、前条に該当する男子とカップルを形成する場合は、この限りではない。
第6条 (届出制)
加盟団体は、その所属する加盟員が通う、教習所名、担当ダンス教師名を、文書で技術局長に届出なければならない。その手続きに関しては、規定に定める。
第7条 (ダブルスクールの禁止)
1.加盟員は、2つ以上のスタジオに通うこと(ダブルスクール)は禁止とする。但し、ローテーション期間中におけるパートナーはこの限りでない。またダブルスクールは金銭の支払いの有無に関わらず届出と異なるスタジオに通うことを含む。
2.加盟員は、カップルの結成などの事情によりスタジオを変更する場合、理事会及び評議委員会で承認された場合のみに限り、スタジオを変更することができる。なお、変更する場合においても、同時期に二つのスタジオに通うことは禁止とする。変更した場合、加盟団体は、当該選手が通う、教習所名、担当ダンス教師名の変更を、文書で技術局長に届け出なければならない。その手続きに関しては規定に定める。
第3章 競技会における服装
第8条 (競技非出場者)
1. 競技に出場していない男子は、学生服、またはスーツを長袖または半袖白色無地のシャツの上に着用し、ネクタイをする。但し、夏季(6月~9月)は、上着の着脱を認める。
2. 競技に出場していない女子は、長袖の正装でなければならない。但し、夏季(6月~9月)は、上着の着脱を認めるとともに、半袖の正装も認める。
詳しくは競技会服装規定<正装規定>に定める。
第9条 (競技者)
競技者の服装に関しては、規定にこれを定める。但し、非競技中の服装については、前条の条規を適用する。
第4章 放送出演・出版物掲載
第10条 (許可制)
1. 加盟員が放送出演、または、出版物掲載などの行為を自らの意思で行う場合は、理事会に許可願を提出し、許可を受けなければならない。但し、ダンスに全く関係のない放送、出版の場合はこの限りではない。
2. 許可願が提出されたとき、渉外担当理事は具体的な内容について提出者、及び放送局、出版社などを調査しなければならない。
第11条 (許可基準)
理事会は、前条の許可願が提出されたとき、下記の基準に従って判断しなければならない。
1. 競技ダンスの姿が誤って伝えられることのないこと。
2. 本連盟の品位を汚すことのないこと。
3. 法外な利益を得るものでないこと。
第5章 他団体の役職就任の禁止
第12条 (他団体の役職)
加盟員は、理事会の許可なく、他のダンスに関する団体の理事、監事、評議委員などの役員になってはならない。
加盟団体の加盟と役員に関する規約
制定 平成5年 6月25日
改正 平成12年 4月21日
改正 平成24年 12月14日
第1条 (総則)
加盟団体は、定款6条に定めるもののほか、以下のことを、遵守しなければならない。
第1章 加盟員
第2条 (加盟員の登録)
加盟団体は、原則として部員を全員加盟員として、登録しなければならない。
第2章 役員
第3条 (役員の選出)
加盟団体は、次に示す役員を選出して、毎年1月の事務局が指定した日までに、事務局まで届出なければならない。また、役員の変更があった場合には、速やかに事務局に届出なければならない。
<代表>
1. 代表は、対外的に加盟団体を代表し、本連盟との交渉について、一切の責任をもつ。
2. 代表は、原則として、加盟団体選出の評議委員、または理事でなければならない。
3. 代表は、原則として、連盟委員の経験者でなければならない。
<主将>
主将は、加盟団体の会計及び、それに関する事務を掌握する。
<マネージャー>
マネージャーは、加盟団体の会計、及びそれに関する事務を行う。
<連盟委員>
連盟委員は、本連盟の役員として本連盟の常務を分担するほか、所属する加盟団体と本連盟の間の連絡事務を行う。
合宿に関する規約
第1条 (健康調査・管理)
合宿に先立って、加盟団体は、文章により参加者の健康調査を行わなければならない。その結果、健康上の問題のあるものに対しては、参加の禁止、練習量の 軽減などの処理を取らなければならない。また、健康管理責任者は、合宿参加者の健康に留意し、過度の練習などによる事故の防止に努めなければならない。
第2条 (届出)
合宿に際し、加盟団体は技術局長宛に合宿届を提出しなければならない。届出は連盟委員としての心がけに記載されている通常書類に準ずる。但し、各加盟校が単独で行う合宿についてはこの限りではない。
有料講習会に関する規約
第5条 (許可制)
加盟校は、1ヶ月前までに技術局長に許可願いを提出して、許可を得なければ有料講習会を開催できない。許可願いの書式については、規定に定める。
第6条 (許可基準)
技術局長は、以下の基準を満たす場合に限り、有料講習会の開催を許可できる。
1. 料金が適正であること
2. 個人の営利を目的としないこと
3. その他、本連盟の趣旨に反するものでないこと
企業・団体等の援助に関する規約
制定 昭和61年 3月14日
改正 平成 5年10月15日
改正 平成24年 12月14日
第1条 (目的)
本規約は、学生競技ダンスの社会への正しい普及と、それに要する経費の節減を図るために企業または団体に援助を依頼する場合においての、相当な範囲、及び様態を規定することをその目的とする。
第2条 (後援)
各種マスコミ、文化団体、ダンス関連団体が、専ら名義貸与及び広報活動の形で競技会の後援を行う場合を、後援と称する。
第3条 (協助)
各種企業・団体が、第2条以外の形で競技会を援助するとき、これを協助とする。
第4条 (協助の種類)
<1> 協助には、次の3つを設ける。
① 企業、団体の名称を競技会の名称に冠する場合を冠社と称し、当競技会に要した事業費の半額以上の援助をなさしむることを要す。この形態は、定款所定の目的 に沿い、かつ理事会が必要だと認め、評議委員会の承認を得た場合にのみ許される。なお、理事会は、必要であると認めなかった場合においても、その理由及び 交渉の事実経過を評議委員会において報告することを要す。
②事業費の相当額に当たる援助をなしたる企業・団体は、これを協賛と称し、パンフレットの表紙等にしかるべき旨の掲示をなすことを要す。協賛企業・団体の適否は、理事会が慎重な判断のもとにこれを行う。
③競技会にパンフレットの広告を載せ、もってその対価としての広告料の範囲内において援助したる企業・団体は、これを協力と称す。協力企業には、特に厳格な制限は設けない。
<2> 第1項の①及び②の形態における理事会の判断、あるいは評議委員会の承認は、各競技会毎にこれをなすことを要す。また、この理事会の判断は、それがなされた当該年度のみ有効とする。
第5条 (注意規定)
第3条 の規定のいかなる形態による場合でも、当然、企業等の運営面での介入、関与を許すものではない。もし、企業の介入等の事態があると認められるような場合に は、評議委員はこれを告発して、理事会に是正を求めることが出来る。また、本連盟は、加盟員個人の情報、及び金銭を当該企業・団体に対価として与えてはな らない。
第6条 (適用範囲)
本規約は、本連盟主催及び後援競技会の全てに適用される。後援競技会の主催団体は、援助を依頼する企業毎にその契約内容を当該競技会の1ヶ月前までに理事会に届け出、判断を仰がなければならない。但し、第4条第1項③の場合には、この限りでない。
第7条 (罰則)
後援競技会主催団体で、本規約に違反した加盟団体には、理事会は当該競技会の後援を撤回すると共に、半年以上、2年以下の出場停止にすることが出来る。
シャドーカップル規約
制定 平成19年11月30日
改訂 平成20年2月8日
改訂 平成24年 12月14日
改訂 平成25年 11月22日
改訂 平成26年 11月28日
改訂 令和4年 2月22日
改訂 令和6年 4月9日
アマチュア戦出場規定
制定 平成 5年 6月25日
改正 平成12年 4月21日
改正 平成24年12月14日
第1条 (個人参加の原則)
加盟員は、個人の立場でアマチュア戦に出場しなければならず、本連盟及び加盟校は、別に定める場合を除いて、アマチュア戦に団体として参加してはならない。また、アマチュア戦への出場は、本連盟内で活動するカップル単位でのみ認められる。
第2条 (理事会の特別措置)
理事会が必要と認めるときは、その理由を示して、加盟員がアマチュア戦に出場することを差し止めることができる。このとき、事後に評議委員会に事情を説明しなければならない。
第3条 (部歴による出場制限)
リーダーの部歴2年目の10月の第1日曜日以前は、別に定める場合を除いて、アマチュア戦に出場してはならない。
第4条 (例外規定)
東京インターナショナルオープン選手権大会・三笠宮杯全日本スポーツ選手権大会、及び理事会が承認した競技会にフォーメーション競技で出場する場合については、団体参加を認め、また、第3条を適用しない。
第5条 (本連盟が主催、後援する競技会とアマチュア戦の日程が重なった場合)
1. 連盟が主催する競技会に開催される日には、加盟員はアマチュア戦に参加してはならない。但し、東部Ⅰ部戦・Ⅱ部戦開催日におけるそれぞれの競技会非出場加盟校の加盟員については、この限りでない。
2. 連盟が後援する競技会が開催される日のアマチュア戦への参加については、加盟員が所属する加盟校の判断にゆだねられる。
第6条 (罰則)
第1条に違反した加盟校に対しては、厳重注意または詫び状処分を科す。
付 則
以下の規約を廃止する。
・(旧)アマチュア戦出場規約
・本連盟加盟員のLACD内の地位に関する規約
・シャドー選手のアマチュア戦出場に関する規約
・第2編 連盟職務
連盟委員会規約
制定 平成5年6月25日
改正 平成16年6月15日
改正 平成24年12月14日
改正 平成25年 7月28日
1. (規約の目的)
この規約は、定款第3条の目的を達成するため、本連盟の業務を遂行する連盟委員会の組織と活動内容を定めることを目的とする。
2. (活動内容)
連盟委員会の中に、次の部局を設置する。また、その所属事務は次の通りである。
1. 事務局
1. 加盟員の登録管理
2. 役員の名簿の作成
3. 顧問会議、評議委員会など各種会議の召集通知、資料の作成、保管、及び加盟校への配布
4. 事務局の管理
5. その他、理事会が定める事務
2. 財務局
1. 加盟校分担金、主催競技会のエントリー費、その他連盟の運営に必要な金銭の徴収、管理
2. 予算、決算の報告
3. その他、理事会が定める事務
3. 競技会運営部
1. 主催競技会の準備、運営
2. 後援競技会の援助
3. 競技会に使用する備品の管理
4. その他、理事会が定める事務
4. 技術局
1. 加盟員の技術向上に関する事務
2. (財)日本ボールルームダンス連盟及びその他の任意団体との審査員に関する交渉
3. OB審査員に関する事務
4. その他、理事会が定める事務
5. 企画部
1. 本連盟の行事の企画立案及び実施
2. 競技会のパンフレット及びポスターの作成
3. その他、理事会が定める事務
6. 渉外
1. 他のダンスに関する団体、マスコミ、企業などの外部の団体との折衝
2. 加盟員のアマチュア戦出場に関する事務
7. 広報部
1. 機関紙<東舞>の発行、その他広報紙の発行
2. 競技会のポスター作製及びその頒布
2. その他、理事会が定める事務
8. 会場管理局
1.競技会会場における見回りの総括
2. その他、理事会が定める事務
9.記録部
1. 主催競技会における選手の成績の記録作成
2. 主催競技会における写真やビデオの撮影
3. 加盟校に対する記録の頒布、貸出
4.連盟活動における記録 、議事録の作成、及び加盟校への配布
5.その他、理事会が定める事務
(部局の組織)
1. 各部局は、理事会が指名する連盟委員によって組織される。
2. 各部局に、理事会の指名に従い、その部局を担当する理事を置く。
3. 各部局に、その部局を担当する理事の指名に従い、チーフを置く。
10. (会計)
各部局の活動に必要な経費は、財務局から支出される。
11. (規則)
理事会は、この規約を実施するために必要な規則を制定することができる。
掲示事務に関する規約
制定 昭和58年12月2日
改正 平成5年8月11日
改正 平成25年7月28日
第1条 (目的)
本規約は、本連盟の各機関が加盟団体に連絡事項を伝える手続きについて定める。
第2条 (掲示方法)
掲示に関する事務は、事務局長がこれを所握する。
第3条 (掲示方法)
1. 掲示方法に以下の4種を設ける。
1. 連盟委員会時における板書
2. 東舞、配布物などの文書
3. 主催競技会における掲示
4. 連盟ファイル及びメーリングリストなど、特定のインターネットにおける掲示
① 前項の手続きにより掲示された内容は、すべての加盟団体に周知されたものとみなすことが出来る。
② 遠隔地のため、第1項の手続きによって連絡が不可能であると理事会が判断した場合は、事務局長が当該の加盟団体に対して、郵送、又はそれを代替するもので掲示事項を伝えなければならない。
第4条 (掲示方法の選択)
掲示方法の選択は、担当者の判断に委ねられる。但し、定款・規約の改廃に関することは、文書によって配布されなければならない。
第5条 (掲示義務のある内容)
以下の項目について、担当者は掲示をしなくてはならない。
① 定款・規約・規則の改廃に関すること
② 人事に関すること
③ 懲罰に関すること
④ その他、他の規約の定めによること
会議設置規約
制定 昭和58年11月18日
改正 平成 5年8月11日
第1条 (目的)
本規約は、理事会が各加盟団体からその常務を執行する際に参考とする意見を開くために開催する会議について定める。
第2条 (会議への参加義務)
各加盟団体は、理事会から出席を求められた場合、少なくとも1名の者を派遣しなければならない。やむを得ず欠席する場合は、委任状を提出しなければならない。
第3条 (議決の拘束力)
本規約に定められる会議の議決事項は、何ら規約的拘束力を有しない。また、理事会、評議委員会を拘束しない。但し、評議委員会に対し結果を報告することにより、評議委員会への議案を提出することができる。
第4条 (会議の公開)
本規約に定められる会議は、これを公開する。
第5条 (設置会議)
以下の会議を理事会は設置しなければならない。
①技術担当者会議
②主将会議
③総会
④幹部会
また、理事会は必要に応じて各種会議を開くことが出来る。
財務規約
制定 昭和58年12月 9日
改正 平成 5年 8月11日
改正 平成24年12月14日
第1条 (目的)
この規約は、本連盟の財務について定める。
第2条 (会計年度)
①本連盟の会計年度は、毎月1月1日に始まり、12月31日に終わる。
②各会計年度における歳出は、その年度の収入をもって充てなければならない。
第3条 (予算の区別)
予算は、歳入予算と歳出予算により構成される。
第4条 (総計予算主義の原則)
1会計年度における一切の収入及び支出は、全てこれを歳入、歳出予算に繰り入れなければならない。
第5条 (予算案の作成)
①理事会は、3月に開催される評議委員会に当該年度の予算案原案を提出しなければならない。
②評議委員会は、これを承認するか、また必要と認めた場合にはこれを修正することが出来る。
第6条 (予算案の変更)
①年度の途中においても、予算案の変更の必要を認めた場合には、理事会は予算案の変更案原案を評議委員会に提出できる。
②評議委員は、これを承認するか、また必要と認めた場合にはこれを修正することが出来る。
第7条 (歳入予算)
<1> 歳入予算は、下記のものよりなる。
①加盟団体からの分担金
②新人戦のエントリー費
③登録費
④雑収入
<2> 加盟団体の分担金は、加盟団体に所属する加盟校に対して、その加盟員の数に応じて割り当てるものとする。
<3> 新人戦のエントリー費は、出場カップルに割り当てられる。但し、納入は加盟団体が一括して行う。
<4> 雑収入は、下記のものより構成される。
①パンフレット広告代
②その他、対外団体よりの寄付、権利金
第8条 (歳出予算)
歳出予算は、下記のものよりなる。
①本連盟の各期間の運営に要する費用
②主催競技会に要する費用
③全日本学生競技ダンス連盟に納入する費用
④その他、本連盟の目的を達成するために要する費用
第9条 (予算の執行)
予算の執行は、評議委員会が決議した予算案に基づき、理事会がこれを行う。
第10条 (財務局長の責務)
①金銭の出納に関する一切の専務は、財務局長がこれを所掌する。
②財務局長は、本連盟会計への収入に関しては財務局を通して領収書を発行しなければならない。
③財務局長は、歳出にあたっては必ず領収書を受け取り、これを保存しなければならない。また、領収書がないものについては、必ずその使用先及び金額を記録しておかなければならない。
第11条 (納入)
分担金その他本連盟に納入すべき金銭を、納入期限までに納入しない加盟団体がある場合には、財務局長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
第13条 (決算)
①財務局長は、会計年度終了後決算を調整し、速やかに会計帳簿、領収書を添えて理事会に提出しなければならない。
②理事会は、前項の書類を速やかに監査委員会の監査に付さなければならない。
③理事会は、監査委員会の報告書を添えて、次年度に最初に開催される評議委員会に会計報告をしなければならない。
④理事会は、評議委員会の報告の有無を問わず、1月の定例顧問会議において会計報告しなければならない。
訴訟規約
制定 昭和58年12月 2日
改正 平成24年12月14日
第1条 (目的)
本規約は、訴訟手続きについて定める。
第2条 (訴訟行為)
理事会の常務執行に疑義が生じたとき、規約、規則の違反行為が行われたにもかかわらず適切な懲罰が行われなかったとき、又は、自らに課せられた懲罰に不服なとき、加盟員または加盟団体は、当該事項に対する不服を申し立てることが出来る。これを訴訟行為という。
第3条 (訴訟機関)
前条に記した訴訟を審議する機関は、評議委員会とする。
第4条 (訴訟手続き)
①訴訟を行おうとするものは、訴訟事項の内容を記した文章を評議委員会議長に提出しなければならない。
②訴訟書類のあったとき、評議委員会議長は速やかに審議を開始せねばならない。
第5条 (訴訟審議)
①通常の審議に準ずるが、訴訟に関係する証人を呼ぶことが出来る。
②訴訟機関の要請を受けた証人は、特別な理由がない限り、訴訟機関に出席する義務を負う。
監査規約
制定 昭和58年12月 2日
改正 平成24年12月14日
第1条 (目的)
本規約は、理事会の常務執行、及び本連盟の財務の監査に関して規定し、適正な監査による本連盟の健全な運営を目的とする。
第2条 (監事の選出)
監事は以下の条件を満たす者の中から、前年度の理事会が任命する。但し、同一加盟団体より2名以上任命してはならない。
①現職の連盟委員であること
②本連盟の財務局に所属していないこと
③当該加盟校が本連盟に対して未納金がないこと
④当該加盟校より理事が選出されていないこと
第3条 (任期)
監事の任期は1年とし、1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。
第4条 (監事が欠けたときの処置)
①やむを得ない事情で監事がその任期の途中で欠けたときは、定款によって定められた手続きによって新たな監事を選出しなければならない。
②新たに選出された監事の任期は、前任者の全うするべきであった任期の終了時までとする。
第5条 (監事の職務権限)
①監事は、何時でも本連盟の帳簿及び書類の閲覧、もしくは謄写をすることが出来る。また、理事会に対して会計及び活動についての報告を求めることが出来る。
②監事は、その職務上得た知識を、評議委員会に報告する以外の形で公開してはならない。
第6条 (監査報告)
①監査委員会は、理事会の常務の執行及び本連盟の財務に関する監査結果を監査報告書にまとめ、会計年度終了後、評議委員会に監査報告書を提出しなければならない。
②前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
・監事の監査方法
・結果を相当でないと認めた時に限り、その理由
第7条 (監査内容の細目)
監査委員は、下記の内容については必ず監査しなければならない。
①会計について不正がないか、または運用が適切か
②記録の保管が適切になされているか
③理事会、連盟委員会、JDSF会議への理事の出席状況
懲罰規約
制定 昭和58年12月23日
改正 平成 5年 10月15日
改正 平成24年12月14日
改正 平成25年 7月28日
第1章 総則
第1条 (目的)
本規約は、本連盟定款、規約、及び規則に反する行為をなした者に対する懲罰に関して定める。
第2条 (懲罰)
<1> 懲罰に次の5種を定める。
①警告
②厳重注意
③詫び状提出
④出場停止
⑤除名
<2> 警告は、最も軽度の懲罰で、3回の警告を受けた場合は厳重注意処分を受ける
<3> 厳重注意は、警告に次ぐ軽度の懲罰で、3回の厳重注意を受けた場合は詫び状提出処分を受ける
<4> 詫び状提出は、比較的重度の懲罰で、加盟団体の代表は主催競技会の全体集合の際、詫び状を朗読し、理事会に提出しなければならない。詫び状提出が3回に及んだ加盟団体は、出場停止処分を受ける
<5> 出場停止は、特に重大な違反行為に対して設けられる。出場停止を受けたものは、定められた期間、本連盟の主催、後援競技会に出場してはならない。また、アマチュア戦に出場することを許可されない
<6> 除名は、特に重大、かつ悪質な違反行為に対して設けられ、除名処分を受けた加盟員もしくは加盟団体は、本連盟から脱退しなければならない。
<7> 軽度の懲罰を数回繰り返すことで、より重い懲罰を受けることは、違反した日から一年間を期限とする。
第3条 (懲罰の対象)
懲罰の対象は、特に定めない限り、加盟校とする。
第4条 (懲罰の決定)
懲罰の決定は、各規約の懲罰項に則り理事会が行う。また、懲罰の執行に関しての事務も理事会が行う。
第5条 (懲罰に服さない場合)
懲罰の決定がなされたのにもかかわらず、対象者がこれに服さない場合は、さらに重い懲罰を与えることができる。但し、懲罰の対象者が評議委員会に不服の訴訟を起こした場合には、この限りでない。
第2章 各則
第6条 (プロ行為)
プロ行為を行った加盟員は、半年間の出場停止または除名とする。
第7条 (プロレッスン)
プロの指導を当該規約の条文に反して受けた加盟員は、半年間の出場停止とする。
第8条 (挨拶行為)
プロの審査員に対する挨拶行為を当該規約の条文に反して行った加盟団体は、半年間の出場停止とする。
第9条 (服装)
競技会及び本連盟の公式な場において当該規約に反する服装を着用していた場合、加盟員の違反1件につき警告処分が加盟団体に与えられる。
また、競技会において当該規約に反する服装を着用していた場合、その懲罰は会場管理規約に定めるところに従うこととする。
第10条 (放送出演、出版物掲載)
放送出演、出版物掲載に関して、当該規約の条文に違反した加盟員の所属する加盟団体は、厳重注意とする。
第11条 (他のダンス団体における活動)
他のダンス団体において、当該規約に反する活動を行った加盟員の所属する加盟団体は、厳重注意を受ける。
第12条 (未登録者の連盟内活動)
本連盟に未登録のものを本連盟内で活動させた加盟団体は、詫び状提出処分とする。
第13条 (有料講習会)
有料講習会を当該規約に反して行った加盟団体は、詫び状提出処分とする。
第14条 (会議に対する出席)
本連盟の規約に定める会議に対する出席義務を怠った加盟団体は、警告処分とする。但し、予め届けのなされている場合は、この限りでない。
第15条 (一般提出書類)
本連盟の他の部分に定める以外の書類の遅延を行った場合、当該加盟団体は警告処分とする。また、故意に書類の文面を偽った場合、当該加盟団体は詫び状提出処分とする。
第16条 (競技会の進行を遅らせる行為)
過失により競技会の進行を著しく遅らせた者、または加盟団体は、出場停止以下の処分を受ける。
第17条 (エントリー提出)
エントリーに関する各種届けを期限までに提出しない加盟団体は、厳重注意とする。また、上級生カップル等で規則で禁止されている行為をした加盟員を持つ加盟団体も、厳重注意とする。但し、定められた手続きを経た者は、この限りではない。
第18条 (フォーメーション)
フォーメーション競技に関する規約の違反行為に関しては、当該のフォーメーションチームは、次回のフォーメーション競技において出場停止とされる。
第19条 (財務)
本連盟の金銭を不正使用、又は横領した者は、当該の金額を返した上で半年間の出場停止処分を受ける。また、加盟団体が納入すべき金銭を延納届の提出なしに延納した場合は警告処分とし、延納届に示された期限内に納入されなかった場合は厳重注意処分とする。
第20条 (刑事犯)
刑法に触れる犯罪行為をおかし、本連盟の名を汚した者は、除名処分にする。
第21条 (理事会特別措置)
本規約に定める以外の行為に対しても、理事会が必要と認めたときは、詫び状提出以下の処分を与えることが出来る。但し、この場合は、評議委員会に対して事務承認を得ることを必要とする。
役員選挙規約
制定 平成5年8月11日
改正 平成16年6月15日
1. (本規約の適用範囲)
この規約は、定款第7条に定める役員の選出について適用する。
2. (選挙事務の管理、監督)
理事の選挙については、理事会がその事務を管理、監督する。
3. (選挙期日)
前条の選挙は、毎年10月に開催される評議委員会において行われる。
4. (告示及び届出)
1. 選挙期日の2ヶ月前に、第2条の選挙管理者は、加盟校に対して選挙の告示をするものとする。
2. 告示の後、立候補希望者は、文書で選挙管理者にその旨を届けなければならない。この時、候補者は、みずからの所信表明を文書で提出することができ、選挙管理者はすみやかにもの文書の写しを加盟校に配布しなければならない。
3. 立候補者の締め切りは、選挙期日の2週間前とする。
5. (選挙権)
顧問会議における選挙においては顧問会議委員が選挙権を持ち、評議委員会における選挙においては評議委員が選挙権を持つ。
6. (投票)
選挙は、無差別、無記名の秘密投票によって行われる。選挙期日に、審議会または評議委員会に参加できない者は、書面による投票を行うことができる。
7. (無投票当選)
候補者が該当役員の定数を超えなかったときは、当該候補者は無投票により当選したものとみなす。但し、理事の選出のみ、候補者が定数以下の場合も信任投票を行う。
8. (複数の候補者の選出)
複数の定員の役員を選出する時は、その定数の候補者を記入する制限連方式によって、投票が行われる。
9. (補欠選挙)
役員の定数を満たさなくなったときは、選挙管理者は速やかに選挙の告示を行い、告示後1ヶ月以上先の選挙の期日を指定して、選挙の実施をしなければならない。
10. (開票及び当選の決定)
1. 開票は、選挙管理者によって即時に行われなければならない。
2. 定数が1名、及び理事の信任投票のときは、投票の過半数を持って、当選とする。定数が1名のとき、過半数を満たない場合は、決選投票を行う。
3. 定数が複数のときは、上位の定数名の候補者を当選とする。同数の得票者が出たことにより、定数名の当選者を決定できないときは、決選投票を行う。
11. (不正行為)
1. 選挙人が不正行為を行った場合は、その者の投票に限り無効とする。
2. 立候補者が不正を行った場合は、その者の立候補を無効とし、投票についてやり直さなければならない。
3. 不正行為の認定は、選挙管理者が行うものとし、選挙のやり直しについては、評議委員会の議決を必要とする。
リーダーズキャンプ規約
制定 昭和58年12月 2日
改正 平成 5年 8月11日
改訂 令和6年 4月9日
第1条 (目的)
本規約はリーダーズキャンプ(以下リーキャンと称す)について定める。
第2条 (リーキャンの目的)
リーキャンは、加盟員相互の親睦をはかること及び連盟の常務を執行することを目的として実施される。
第3条 (実施時期)
リーキャンは、毎年3月及び8月に実施される。
第4条 (実施方法)
具体的な日程及び内容については、理事会の決定による。但し、以下の会議を理事会は開催する義務を負う。
①評議委員会
②主将会議
③技術者担当会議
④総会
第5条 (実行委員長)
実行委員長は、2名の副理事長が1度ずつ行う。また、実行委員長が前条の決定に基づいてリーキャンの運営を統括する。
連盟委員職務規約
制定 平成24年 12月14日
・第3編 競技会
主催・準主催・後援競技会規約
制定 平成 5年10月15日
改正 平成24年12月14日
改正 平成25年10月18日
第1条 (目的)
本規約は、本連盟の主催・準主催・後援する競技会の必要条件について定める。
第2条 (必要条件)
主催・準主催・後援競技会は、以下の条件を満たさなければならない。
1. 競技者及び運営者すべてが本連盟の加盟員であること。
2. 営利を目的としないこと。
3. 競技者は規則に則った服装を着用すること。
4. 運営方式が主催競技会運営規約の主旨に則っていること。
5. 参加団体、及び参加者が、本連盟の定める定款、規約に反した行為をしないこと。
6. 団体戦を主体とするものであること。
主催競技会は、次の条件を満たさなければならない。
・運営方式が主催競技会運営規約に則っていること。
第3条 (主催競技会の開催義務)
本連盟は、以下の競技会を主催競技会として毎年開催しなければならない。
1. 東部日本学生競技ダンス前期新人戦
2. 東部日本学生競技ダンス後期新人戦
3. 東部日本学生競技ダンス選手権大会
4. 東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅰ部戦
5. 東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅱ部戦
上記①~②項を新人戦、③~⑤項を公式戦と称する。
第4条 (準主催競技会について)
本連盟は、以下の競技会を準主催競技会とする。
1. 東京六大学競技ダンス選手権大会
2. 東都大学学生競技ダンス選手権大会
第5条 (競技形式)
主催競技会における競技形式、採点方法、及び個人成績の得点の換算方法は規定にこれを定める。
第6条 (主催競技会への参加義務)
本連盟加盟団体は、原則的に主宰競技会に参加しなければならない。但し、Ⅰ部・Ⅱ部戦における団体成績における団体競技による出場制限はこの限りではない。
第7条 (後援の申請手続き)
本連盟の加盟校間の競技会は、本連盟に後援申請を行わなければならない。非後援競技会はアマチュア戦とみなされ、アマチュア戦規約の規制を受ける。後 援競技会の開催を希望するものの代表者は、理事会あてに申請書を提出し、申請に関する事務は競技会運営部長がこれを所掌する。
第8条 (準主催・後援競技会の取り扱い)
本連盟は、準主催競技会・後援競技会に対して、以下のような後援をすることが出来る。
1. 本連盟備品の賞与
2. 審査員選定に関する事務
第9条 (賞品)
賞状・トロフィー及びメダル以外の副賞は、総額10万円を上限とする。また、主催競技会において、個人への副賞授与は、これを認めない。
付 則
以下の規約を廃止する。
1. 主催競技会規約
2. 後援競技会規約
主催競技会運営規約
制定 昭和58年12月 9日
改正 平成 5年 9月11日
1. 総則
第1条 (目的)
本規約は、本連盟主催競技会の公正な運営を目指し、もって本連盟の発展に寄与することを目的とする。
第2章 役員
第2条 (大会役員)
主催競技会に以下の役員を置かなければならない。
1. 大会会長
2. 大会実行委員長
3. 大会実行委員
4. 大会運営委員長
5. 大会運営委員
6. ステージマネージャー
主催競技会に以下の役員を置くことが出来る。
7. 大会名誉会長
8. 大会名誉顧問
9. 大会副会長
10. 大会顧問
上項①、⑦~⑩の役員は、本連盟の相当役員が就任する。また、上項②の役員は、本連盟理事会の互選により選出する。
第3条 (大会会長)
大会会長は、競技会の代表者であり、競技会における一切の責任を負う。また、実行委員長の補佐のもとに次の職務を行う。
1. 競技会の開会、閉会を宣言すること
2. 来賓、審査員を接受すること
3. 表彰に関する事務
第4条 (大会実行委員長)
大会実行委員長は、競技会の学生の代表であり、大会会長を補佐すると共に、次の職務を行う。
1. 対外団体に競技会の開催を通知すること
2. 競技会の開会前、閉会後に全体集合をかけること
第5章 (大会実行委員)
大会実行委員は、大会運営委員の指示のもとに、競技会における職務を行う。
第6条 (大会運営委員長)
1. 大会運営委員長は、本連盟競技会運営部長が就任する。
2. 大会運営委員長は、大会実行委員及び、ステージマネージャーを指名しなければならない。
3. 大会運営委員長は、大会運営委員会・大会実行委員会を主催し、競技会に関する一切の事務を所掌し、これに対する責任を負う。
第7条 (大会運営委員)
1. 大会運営委員は、本連盟競技会運営部員をもってあてる。
2. 大会運営委員は、大会運営委員長の指示のもと、大会実行委員を指揮して競技会運営を行う。
第8条 (ステージマネージャー)
ステージマネージャーは、大会運営委員長の指示のもと、次の職務を行う。
1. 会場の作成に関する事務
2. 競技会当日の試合運営に関する事務
第9条 (競技会役職)
競技会役職は、大会運営委員長の指名する加盟校が分掌する。
第3章 審査員
第10条 (審査員の選定)
主催競技会においては、7名以上の審査員が審査しなければならない。また、公式戦については公式戦審査員選定規約に則り選定し、その他の競技会については、公式戦審査員選定規約またはOB審査員規約に則って選定しなければならない。
第4章 会計
第11条 (会計方法)
主催競技会の会計は、本連盟財務局長がこれを所掌し、本連盟財務規約に則って行われる。
公式戦審査員規約
制定 昭和58年12月 2日
改正 平成 5年 8月11日
改正 平成24年12月14日
第1章 総則
第1条 (目的)
本規約は、本連盟の公式戦における審査員の選定方針について定める。
第2条 (選定機関)
審査員の選定は、本規約に基づいた理事会でこれを行う。
第3条 (事務手続き)
審査員の派遣に関する事務手続きは、技術局長がこれを所掌する。
第4条 (適用を受ける競技会)
本規約の適用を受ける競技会は、新人戦及び公式戦、全日本学生選抜競技ダンス選手権大会、全日本学生競技ダンス選手権大会とする。但し、全日本学生選抜競技ダンス選手権大会・全日本学生競技ダンス選手権大会については、本連盟に割り当てられた審査員についてのみ適用する。
第2章 選定基準
第5条 (プロ審査)
本連盟の適用を受ける競技会の審査員は、(財)日本ボールルームダンス連盟(JBDF)、日本ダンス審議会(JDC)、NPO法人日本プロフェッショナルダンス競技連盟(JCF)、及び日本プロフェッショナルボールルームダンサーズ協会(JPBDA)の団体から取ることが出来る。
第6条 (同一審査員の選定回数)
いかなる理由があろうとも、同一の審査員を選定出来るのは、前後期とも1回までとする、また、同一審査員が前後期ともに本連盟の公式戦を審査してはならない。
第7条 (プロ団体)
同一のプロ団体に属するプロが、審査員総数の3分の1を超えてはならない。
第8条 (補欠審査員)
審査員選定と同時に、審査員数の過半数と等しい数の補欠審査員と優先順位を決定しておかなければならない。
第9条 (補欠審査員の繰り上げ)
1. 指名した審査員が来られない場合は、あらかじめ決定された優先順位により補欠審査員を繰り上げる。但し、本規約の選定基準を満たしていない補欠審査員を繰り上げることは出来ない。
2. 補欠審査員をすべて繰り上げても審査員が決定しない場合は、理事会で新たにこれを選考する。但し、この場合も本規約の選定基準を満たすものでなければならない。
第10条 (審査員長)
審査員の中から審査員長を理事会が選考し、当人の承諾の後、審査における責任を負って頂く。審査員長が来られない場合は、速やかに新たな審査員長を理事会は選考しなければならない。
OB・OG審査員規約
制定 平成5年8月11日
第1条 (目的)
本規約は、本連盟における競技会を公正な審査に基づいて行うためにOB・OG審査員の資格及びその選定について定める。
第2条 (事務手続き)
この規約に関する一切の事務は、技術局長がこれを行う。
第1章 資格
第3条 (OB・OG審査員試験受験資格)
本連盟の基加盟委員で、以下の項目にすべて適合するものは、審査員試験を受験する資格を持つ。
①本連盟に連続して2年以上加盟していた
②本連盟退会後、3年以内である
③プロ行為の経験がないこと
第4条 (OB・OG審査員試験)
OB・OG審査員試験年に2回以上行わなければならない。審査員試験の方法については、規則に定める。
第5条 (試験の継続性)
試験に合格し、審査員の資格を得たものは、評議委員会の弾劾がない限りその資格を継続して保持することが出来る。評議委員会は過半数の合意で審査員の弾劾が出来る。
第2章 選定基準
第6条 (同一審査員の選定回数)
いかなる理由があろうとも、本連盟主催・後援競技会において、同一審査員が審査できるのは年間3回までである。
第7条 (補欠審査員)
審査員は基本的に出身の加盟団体ごとに選定されるため、補欠審査員は選定された各加盟団体が決定しておかなければならない。
第8条 (補欠審査員の繰上げ)
選定された審査員が欠席する場合は、理事会は自動的に補欠審査員を繰り上げることを加盟団体に要求しなければならない。但し、本規約の選定基準を満た していない審査員を繰り上げることは出来ない。該当加盟校に基準を満たす審査員がいない場合は本連盟技術局長が新たな審査員を選定する。
第9条 (審査委長)
審査員の中から審査員長を理事会が選考し、当人の承諾の後、審査における責任を負っていただく。審査員長がこられない場合は、速やかに新たな審査員長を理事会は選考しなければならない。
フォーメーション競技に関する規約
制定 昭和58年12月 2日
改正 平成 19年 8月11日
改正 平成24年12月14日
改正 平成27年11月14日
第1条 (目的)
本規約は、学生競技ダンスの原則たる団体戦重視の方針を尊重し、そのひとつの象徴的な競技形式としてのフォーメーション競技の発展を目的とする。
第2条 (フォーメーション競技)
4カップル以上の競技者が同時に踊り、その全体に対して、ステップ・協調性・技術面など総合的な見地から評価を競う競技形式をフォーメーション競技とする。
第3条 (指導、構成)
加盟員は、フォーメーション競技に対する一切のことに対して、ダンス教授を業とする者の指導・助言を受けてはならない。但し、本連盟技術局長が職務上の必要から、これを本連盟全体のために役立てる目的で行なう場合は、この限りではない。
第4条 (開催義務)
東部日本学生競技ダンス選手権大会、及び東部日本学生競技ダンス選手権大会Ⅰ・Ⅱ部戦においては、必ずフォーメーション競技を採用しなければならない。
第5条 (構成員)
フォーメーション競技の出場チームの構成員は単一の加盟団体の加盟員でなければならない。また、出場チームは各加盟団体1チームのみとする。
第2章 競技規則
第6条 (使用種目)
各チームはワルツ・タンゴ・スローフォックストロット・クイックステップ・ヴェニーズワルツの中から、最低2種目使用しなければならない。
第7条 (時間)
各チームは4分以内の曲を用いてフォーメーションを構成しなければならない。
第8条 (人数)
4カップル・8名以上、8カップル・16名以下とする。
第9条 (採点方法)
採点基準を「テーマ性」、「同時性・同調性」、「構成力」、「完成度」の4項目とする。
テーマ性:演技、音楽などの演出がテーマにあっている度合い
同時性・同調性:陣形、列などの他のカップルと成す全体の形の質
構成力:オープニングからエンディングまで連続する流れの質
完成度:フォーメーションにおける踊り、衣装、表現、演出などの全体のパフォーマンスの質
採点方法は各採点項目につき10点とし合計40点満点で採点(0.1点刻み)
合計点数を順位法に換算してスケーティングシステムを適用する。
第10条 (入退場)
①各チームは入場の際、行進等は行わずに速やかに競技開始位置に移動しなくてはならない。
②各チームは退場の際、行進等は行わずに速やかにフロア外に出なくてはならない。
主催大会規定
改正 平成19年8月30日
改正 平成24年12月14日
改正 平成25年7月28日
<東部日本学生競技ダンス選手権大会>
(開催時期)
本大会は、前期に1回、後期に1回開催される。ただし、後期においては、これをⅠ部戦とⅡ部戦に分けて開催する。
本大会Ⅱ部戦は、前期の大会で団体成績13位以下の加盟団体によって行われる。
また本大会Ⅰ部戦は、前期大会で団体成績12位以上の加盟団体とⅡ部戦の団体成績6位以上の加盟団体によって行われる。
(競技形式)
予選、準決勝、下位決勝、上位決勝を行う。採点方法、及び個人の成績の得点への換算方法、団体成績の得点は、“団体成績を決定する得点の方法”に定める。
(種目)
ワルツ・タンゴ・スローフォックスとロット・クイックステップのモダン4種目と、チャチャチャ・サンバ・ルンバ・パソドブレのラテン4種目について競技を行う。
(エントリー)
各加盟団体のエントリーカップルは、各種目2カップルまでとし1カップルあたり最大2種目までとする。また、各加盟団体は各種目(M,L)1カップルずつ補欠を登録することができる。補欠は、エントリーカップルが欠場したときに、代わりにその欠場者のエントリー種目に出場できる。
各カップルのダブルパートナー、ダブルリーダーは、これを認めない。
また、エントリー提出後の種目変更は一切認めない。
(服装)
競技会服装規定に従う。
(賞品)
各種目の準決勝進出者、団体成績6位以内の加盟団体、フォーメーション6位以内の加盟団体に賞状を与える。
各種目6位以内入賞者、団体成績3位以内の加盟団体、フォーメーション優勝加盟団体にトロフィーを与える。また、フォーメーション優勝チームにメダルを人数分与える。
(審査員)
前期大会、後期Ⅰ部戦はモダン、ラテンそれぞれ9名で行い、後期Ⅱ部戦においては、9名の審査委員で行う。審査委員の選定は公式戦審査委員選定規約による。
<東部日本学生競技ダンス前期新人戦>
(開催時期)
前期新人戦は前期に1回行われる。
(競技形式)
リーダーの部歴が2年のカップルによる競技をジュニア、リーダーの部歴が3年のカップルによる競技をシニアとする。
採点方法、及び個人の成績の得点への換算方法、団体成績の得点は“団体成績を決定する得点の方法”に基づき、ジュニア、シニアの各種目上位1名の得点を総計したもので争われる。
(種目)
モダンの部は、タンゴ・スローフォックストロットの2種目で行われる。
ラテンの部は、サンバ・パソドブレの2種目で行われる。
(エントリー)
各加盟団体は、ジュニア、シニアにおいて1カップルあたり1種目のエントリーができる。ただし各種目間のカップル数の差は1カップルまでとする。
ダブルリーダー、ダブルパートナーはこれを認めない。上級生パートナー、パートナー変更等は、理由を明記の上、大会実行委員長あてに届けを出し、許可を得ること。
また、エントリー提出後の種目変更は認めない。ただし、パートナー変更に伴うパートナーの種目変更はこの限りではない
(服装)
ジュニア、シニアともに競技会服装規定に従う。
(賞品)
ジュニアの最終予選突破者、シニアの各種目の準決勝進出者、団体成績6位以内の加盟団体に賞状を与える。
シニアの各種目3位以内入賞者、団体成績3位以内の加盟団体にトロフィーを与える。
(審査員)
モダン、ラテンそれぞれ9名で行う。審査委員の選定は公式戦審査委員選定規約による。
<東部日本学生競技ダンス後期新人戦>
(開催時期)
後期新人戦は後期に1回行われる。
(競技形式)
リーダーの部歴が1年のカップルによる競技をジュニア、リーダーの部歴が2、3年のカップルによる競技をシニアとする。
採点方法、及び個人の成績の得点への換算方法、団体成績の得点は“団体成績を決定する得点の方法”に基づき、ジュニア、シニアの各種目上位1名の得点を総計したもので争われる。
(種目)
ジュニアモダンの部は、ワルツ1種目で行われる。
ジュニアラテンの部は、ルンバ1種目で行われる。
シニアモダンの部は、ワルツ・クイックステップの2種目で行われる。
シニアラテンの部はチャチャチャ・ルンバの2種目で行われる。
(エントリー)
各加盟団体は、ジュニア、シニアにおいて1カップルあたり1種目のエントリーができる。ただし各種目間のカップル数の差は1カップルまでとする。
ダブルリーダー、ダブルパートナーはこれを認めない。上級生パートナー、パートナー変更等は、理由を明記の上、大会実行委員長あてに届けを出し、許可を得ること。
また、エントリー提出後の種目変更は認めない。ただし、パートナー変更に伴うパートナーの種目変更はこの限りではない
(服装)
ジュニア、シニアともに競技会服装規定に従う。
(賞品)
ジュニアの最終予選突破者、シニアの各種目の準決勝進出者、団体成績6位以内の加盟団体に賞状を与える。
シニアの各種目3位以内入賞者、団体成績3位以内の加盟団体にトロフィーを与える。
(審査員)
モダン、ラテンそれぞれ9名で行う。審査委員の選定は公式戦審査委員選定規約による。
会場管理規定
制定 平成25年7月28日
<会場管理規定>
会場管理についての処罰は以下の取り締まりによる違反点数によって行う。
・違反点数
取り締まりについては、原則、会場管理局員、理事のみが行えるものとする。
違反点数
取り締まりを受けた加盟校は、会場管理局により規定された違反点数を基に懲罰を与えられる
違反点数はその違反の基となる取締りを受けた日から6ヶ月で失効する。
なお、警告や、厳重注意などの懲罰に置き換えられたあとは一年間経たなければ失効しない。
違反点数が2点以上になった場合、即時に処罰に置き換えられる。
ポイントから懲罰に置き換えられたあとのその分のポイントは失効する。
違反点数の懲罰への換算の仕方
集計された違反点数が何点かによって、与えられる懲罰が決定する。
2点警告1枚
4点警告2枚
6点厳重注意1枚
8点厳重注意1枚+警告1枚
10点厳重注意1枚+警告2枚
12点厳重注意2枚
以下繰り返し
取締り対象
・居眠り
・靴が靴袋に入りきってない。
・濡れた傘の持ち込み
・他会場を汚す恐れのあること。
・ステマネにより指定された昼食場所以外での食事
以上1点
・開閉会式での進行の妨げになる恐れのある私語、また複数人による私語
・試合中の携帯機器やスマートフォン、携帯電話によるゲーム
・昼食時間以外の食事、封のできない缶類や紙パックを飲む
・立ち入り禁止場所への立ち入り
・服装規定をやぶる
・荷物禁止場所への荷物の放置(ヒート表前、通路、FM中ジャッジの妨げとなる場所)
・応援中パネル外1メーター外のラインより内側での応援
・その他大会運営に支障をきたすと思われる行為
以上2点
・喫煙所以外の喫煙
競技会服装規定
改正 平成25年4月1日
改正 平成25年6月2日
改正 平成25年7月28日
<正装規定>
競技会非出場者は以下に準ずること。
基本方針
・紳士、淑女のスポーツであるダンスにふさわしい服装であること
・ダンスに対する偏見がもたれないようにすること
・ジャッジの先生方や先輩方に、失礼のない格好であること
(男子)
・学生服、またはスーツを長袖または白シャツの上に着用し、ネクタイをする。ただし夏季(5~9月)はネクタイ・上着の着脱を、冬季はコートの着用を認める。
スーツの色は黒・紺・茶で、ストライプ・柄も可。ただし基本方針に則った範囲のもの。
・靴は黒の革靴。ブーツ、スニーカーは不可。
・靴下は黒か紺色のものを着用する。
(女子)
・長袖又は七分袖のスーツを着用(パンツスーツ・キュロットスーツ・ブラウススーツ・ワンピース可。ノースリーブ不可)。但し、夏季(5~9月)は上着の着脱を、冬季はコートの着用を認める。
・ジャケットの中はシャツを着用する。但し、胸元が露出しない形のスーツの場合はシャツを着用しなくても良いが、上着の着脱、及びカットソー・キャミソールの着用は認めない。
シャツは、無地で白かパステルカラーのものとする。ストライプ・フリル・ギャザー不可。ただし胸元にメーカー名のワンポイントがついている程度なら認められる。
・靴は華美な色の靴は不可。原則としてパンプス。
「オープントゥ」「つま先・かかとがあり、サイドのみ開いている」靴も可。
バックストラップ、サンダル、ブーツ、ミュール、厚底は正装でないため不可とする。
・ストッキングを着用すること。冬季に限っては、防寒のための靴下、タイツの着用を認める。但し、靴下を着用する場合はストッキングの上からとし、タイツの色は黒のみとする。網タイツは正装でないため不可。
競技会出場者は以下の規定に従うこと。どの規定を用いるかは、各競技会の規定に定める。
基本方針
・服装に関して公平であること
・危険でないこと
・華美にならないこと
●Yシャツ、ベスト規定
1.Yシャツ 素材:無地単一
形状:普通のYシャツ
色:真っ白
※Yシャツの下に着るものは単一・無地のものとすること。
2.ネクタイ 本連盟で定めている青ネクタイ
※ネクタイを留めるものとしてはネクタイピンではなく、安全ピンなど競技中に外れる可能性のない物を使用すること。
3.ベスト 素材:無地単一
形状:本連盟で定めているもの
色:黒または紺
4.ズボン 素材:無地単一
形状:特に定めない
色:黒または紺で、ベストと同色
5.シューズ 素材:自由、但し無地であること(エナメル可)
形状:本連盟で定めているもの
色:黒または紺
6.靴下 黒または紺
7.その他 ・装飾品(イヤリング、ピアス、指輪、ネックレスなど)一切不可(ファーストピアス)などではずせない場合はバンドエイド等でカバーし、見えないようにすること)
・頭髪は動かないようにすること。カラーゴムは不可
・腕章の着用は不可
●レオタード・パニエ規定
1.レオタード 素材:自由、但し無地であること。舞踏用のレオタードであること
形状:半袖から長袖まで(ノースリーブ、フレンチスリーブ不可)丸襟、Vネック、スクエアーカットに限る。(胸元のタックは可とする)
装飾:フリル、ギャザーなど一切不可
色:黒、白、紺
2.パニエ 素材:ダブルトリコット、ナイロンタフタに限る
形状:円形スカート(段は不可)
長さは、ひざまずいて床すれすれ~床上10cm
装飾:フリル、ギャザーなど一切不可
色:自由。但し、単一色
3.チュール 素材:チュール
形状:長さはパニエからはみ出ない丈
色:パニエと同系統、又は白の単一色
4.シューズ 素材:自由。但し無地であること(ラメは不可)
形状:自由(レース、メッシュ可)
装飾:ラインストーン、ダイヤスパンは不可
購入時から付いているダイヤスパンは可とする
色:自由。但し単一色
5.頭髪 かつら、ウイッグ、ヘアピースは、髪と同系色のみ可とする。カラーゴムは不可。頭髪につけるラメは不可
頭髪、付け毛などは動かないようにすること
6.ストッキング・タイツ
ナチュラルカラーのもののみ可とする
網タイツは可。柄物は不可
7.化粧 ラメ可。ダイヤスパン、ラインストーンは不可。付けまつげ可
8.その他 ・装飾品(付け爪、イヤリング、ピアス、指輪等)は一切不可(ファーストピアスなどで外せない場合はバンドエイド等でカバーし、見えないようにすること)
・ワンピース不可
・ヒールカバーは必ず新品のバックスキンを着用すること
・マニキュアのラメ可。
●燕尾服規定
1.燕尾服 素材:特に定めない
色:黒、又は紺
2.シャツ 素材:自由
色:白、但し外から見える部分だけでよい
3.ズボン 燕尾服に準する
4.その他 装飾品(イヤリング、ピアス、指輪、ネックレスなど)一切不可(ファーストピアス)などではずせな
い場合はバンドエイド等でカバーし、見えないようにすること)
眼鏡を着用したままの試合出場は不可
●ラテシャツ規定
1.シャツ 素材:同色異素材の組み合わせ可。素材の制限はなし。ただし、スパンコールのものや金属素材は禁止とする。また、過度に肌が透けるような学生として不適切なものも不可。
形状:特に制限なし。ただし、ノースリーブのシャツやトップスは不可。
シャツの開胸部位置はベルト・バックルの中心、またはズボン上縁の中心。
装飾:危険なものでなければ、特に制限なし。
色:シャツ及びトップスはいずれの色も可。多色も可。
2.ズボン 素材:特に制限なし。シースルーは不可。
形状:特に定めない
色:肌と同色を除く任意の色。
3.シューズ 素材:自由。
形状:特に定めない
色:制限なし。
4.その他 デコレーション、装飾品、宝石等制限なし。
眼鏡を着用したままの試合出場は不可
●ドレス規定
1.ドレス 特に定めないが、学生競技ダンスの品位を汚すような衣装は不可とする
2.装飾品 装飾品は落ちないようにしっかり止めること(動くと振りまわって他人に危険な髪型や、アクセサリーは不可)
3.その他 ヒールカバーは必ず新品のバックスキンを着用すること
その他は特に定めない
眼鏡を着用したままの試合出場は不可
●フォーメーション服装規定
(男性) Yシャツ・ベスト規定に準ずる。ただし、黒Yシャツ・ラテパン・燕尾のパンツ・腕章を可とする
(女性) ドレス規定に準ずる
規定フィガーについて
制定 平成12年
改正 平成24年11月30日
本連盟の規定フィガーは1985年に改正され、現在もその方針に従っている。基本方針として、加盟員の技術向上の土台として、正確な知識と基礎を身に付けて貰うべく、規定をしている。
基本的にはリバイズドテクニックに載っているフィガーを使用し、またその使用方法もそのリバイズドテクニックに従うことである。他のフィガーを使用 する場合は、競技会前に評議委員会において賛成を得なくてはならない。リバイズドテクニックについては、ここに内容の全てを収めることは出来ないので、こ れを研究するにあたっての注意点をいくつか挙げておくことにする。
・使用できるフィガーは、フィガー説明のあるものの他に、アマルガメーションの項や、先行続行に記入されているフィガーも使用できる。
・原則としてリズムは変更してはならない。
・ラテンにおいて、ホールド、ポジションの指示に注意すること。ただしホールドしなくても良いアームは自由に使っても良い。
・競技会にはチェッカーが設けられ、これに引っかかった選手は、直ちにそのフィガーの使用をやめなくてはならない。場合によっては失格になるので注意すること。
なお規定フィガーが適用される競技会は以下の通り。
・前期新人戦
・後期新人戦
以上の東部学連の主催の競技会、及びその他特に指定のある後援試合。
決勝戦におけるスケーティングシステムの見方
改正 平成16年6月15日
改正 平成24年12月14日
スケーティングシステムとは、審査員が順位法で審査を行う競技(上位決勝戦など)で用いられる採点システムである。順位法とは、各審査員が選手の順位を直接数値によって示すもので、1位を1、2位を2・・・と表示(この時に同順位はつけない)する。このシステムの特徴として、以下に示す4つの原則があり、それに従って順位を決定する。
①過半数 ②個数 ③上位加算 ④下位比較 の原則
①過半数
「審査員の過半数がつけた順位で判定する。」
②個数
過半数を占めた順位が同順位の場合は「その順位以上と判定した審査員の数が多い方を上位とする。」
③上位加算
過半数を占めた順位数が同数で、個数によって決定できない場合は「その順位以上の順位数字の合計が小さい方を上位とする。」
④下位比較
上位加算によっても決定できない場合は「1つ下の順位について、個数の原則で決める。それでも決定できない場合は、もう1つ下、と1つずつ下げていって個数の原則で決める。」
ここに、例を挙げる。
下図Aに各審査員が各選手に対してつけた順位表、下図Bにそれを各選手の得た良い順位から順に並べなおしたものを示す。最初に①の原則より、基準を常に審査員の過半数、すなわち、審査員数nが偶数ならば(n/2)+1、奇数ならば(n+1)/2で過半数を求める。審査員nが7名より(7+1)/2=4、よって図Bの過半数はⅣの部分となり、ここにおいて1に近い数を得たもの、すなわち40番の(2)が1位で、(3)の20番が2位となる。30番と50番が同数の(4)、そこで②の個数の原則により、過半数より以後(Ⅴ)で(4)を1つ多く得た、30番が3位、50番が4位。
続いて、過半数に(5)を得たのは10番と60番だが②の個数の原則でも同じ、そこで③の上位加算の原則から、(Ⅳ)以前の加算点で10番が計5で5位、60番が計9で6位となる。
もしこれまでの原則で判定できない場合は、④の下位比較の原則を用いて、(Ⅳ)以下を比較して、少ない順位がついている方を優位とする。
なお、再転記の結果、同じスケーティングの選手が2人以上いた場合は、審査委員長の順位の比較によって決定されるものとする。
A図(審査表)
選手 | 審 査 表 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 |
20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
50 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 |
60 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 |
なお、再転記の結果、同じスケーティングの選手が2人以上いた場合は、審査委員長の順位の比較によって決定されるものとする。
B図(再転記)
選手 |
過 半 数 |
順位 |
||||||
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅳ |
Ⅴ |
Ⅵ |
Ⅶ |
||
10 |
1 |
2 |
2 |
(5) |
(5) |
(5) |
6 |
5 |
20 |
1 |
1 |
3 |
(3) |
3 |
3 |
4 |
2 |
30 |
2 |
2 |
4 |
(4) |
(4) |
5 |
6 |
3 |
40 |
1 |
1 |
1 |
(2) |
3 |
3 |
6 |
1 |
50 |
1 |
2 |
4 |
(4) |
6 |
6 |
6 |
4 |
60 |
2 |
3 |
4 |
(5) |
(5) |
(5) |
6 |
6 |
総合順位を決定するスケーティングの見方
改正 平成16年6月15日
改正 平成24年12月14日
総合順位は、以下の手順で決められる。
①単科の種目の順位を合計し、数値の小さい順に上位とする。
②合計点が同点の場合は、決定しようとする順位以上の単科種目数の多い方を、上位とする。
③種目数が同数で、多数決によれない場合は、決定しようとする順位以上だけの数字を合計して、小さい方を上位とする。
まだ、合計点が同点の組が残っているときは、再び②に戻って、順位を決定していくものとする。
④再スケーティング
ここで、単科の審査が図Aの如くなされ、順位を図Bのように転記した場合を、例として、総合順位の決め方を説明する例を挙げる。
①により、1位は、合計点の最も小さい10番となる。しかし、2位以下は全部同点のため、1では決定できない。
なお、単科で同順位の組の点数は、次の通り計算し、合計を出すこととなっている。
総合の欄の表示は 1/2、1/3、1/4 となるが、点数は 1/2=0.5、1/3=0.33、1/4=0.25、とはならず、占めるべき順位数字の平均点となる。つまり、1位で2組が同点なら (1+2)/2 2組とも「1.5」、3組が同点なら (1+2+3)/3 3組とも「2」、4組が同点なら (1+2+3+4)/4 4組とも「2.5」の点数となる。2位以降何位でも同様に計算し、合計する。
②により、2位以上の種目数を数えてみると、20番は2位以上をとっていないので対象外として、30番 = 1、40番 = 2、50番 = 1、60番 = 1 となる。
従って、2位は、最も種目数の多い40番ということになる。
次は、3位である。同様に、3位以上の種目数を数えると、20番 = 3、30番 = 1、50番 = 1、60番 = 2、となり、3位は20番となる。
ここで、特に注意を要するのは、2位を決めるときは全く対象外だった20番が、他の組を蹴落として3位に入っているということだ。「決定しようとする順位」というのが、ポイントとなっていることに注意すること。
4位は、同様に数えると、30番=3、50番=2、60番=3と、2組が同数になってしまい、この規定では決定できない。
③により、決定しようとしているには4位で、4位以上の順位だけを合計すると、30番= 2+4+4=10、60番= 4+2+3=9となり、60番の方が小さく、4位は60番ということになる。
次は5位であるが、ここで注意をしなければならないのは、4位決定の際、最後まで残っていた30番を、直ちに5位にしないということである。
50番も同点で残っているから、③2行目の規定によって多数決に戻って、改めて、30番と50番を比較、検討する。②によると、5位以上の順位は、どちらも
4 : 4 の同数で決まらない。③も、どちらも15で同点となり、決定できない。
①~③によって決定できない場合は、再スケーティングを行う。ただし、これを適用したときは、そのあと他に合計点が同点の組が何組残っていても、③のときのように、②の多数決に戻ることはしない。この規定を適用した組だけで、先に全部順位をつけてしまい、その後で、これらと同点ではあったがこのルールを適用されずに残った組をまとめて、②の多数決に戻って順位を決定する。
このとき、3組以上で再スケーティングを行ったときの順位の決め方は、特殊で間違え易い。
つまり、一組が決まった後の残り二組以上の順位は、そのまま、その再スケーティングで決めるのではなく、再スケーティングで残った組だけで、②の多数決を行い、③2行目に戻って決めるということになっている。
ここで、もし同点になったら、もう一度、規定11の再スケーティングを適用して、決めることになる。
この例では、30番と50番について再スケーティングをする。
この総合の例では、審判員は5人であるから、4種目で計20の順位を、通して並べ替えるわけである。(並べ替えは、図Cのようになる。)
ここで気を付けなければならないのは、過半数は (20 + 1)/2 = 10.5 。つまり、整数としては、10ではなく、11となるということである。
従って、11番目の欄を基準にし、単科の考え方を適用すると、②の多数決により、5位は50番ということになる。
これでも決まらない場合は、同順位とするか、同点決勝を行って決定することになる。
A図(審査表)
B図
C図 再スケーティング
背番号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
順位 |
30 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
50 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
団体成績を決定する得点の方法
改正 平成24年12月14日
(公式戦の場合)
[予 選]
参加選手を8~10人の組に分け、1組ずつ同時にその選手たちが踊る。その間に審査員が次の予選に上げる人数分のチェックを選手たちに入れていく。そして選手ごとに審査員全員のチェックの数を合計し、多い方から次の予選に進む。ここで落ちた選手には一律2×n点(n次予選)の最低点が与えらることとする。
[最終予選]
数回の予選を勝ち抜いてきた24組(参加人数が多い場合は36組)の選手が、3つの組に分かれて踊る。採点方法は予選と同じで、12組の選手が準決勝戦に進出する。
ここで落ちた選手には28-順位の点が与えられる事とし、最終予選に36組残した場合、13~36位間の得点を15点から6点の間で調整する。
[準決勝戦]
12組の選手が同時に踊る。審査員は決勝戦に上げる選手と同じく、選手ごとのチェック数の合計を出し、多い方から6組が決勝戦に進出する。
決勝戦に進出できなかった選手たちは、下位決勝戦に進む。
[下位決勝戦]
下位6選手が踊り、各審査員はその6選手に7位から12位の順位を与え、前述のスケーティングシステムで審査員全体としての順位を出し、7位から12位までを決定する。ここに残った選手には、28-順位の得点が与えられる。
[上位決勝戦]
上位6選手が踊り、下位決勝戦と同じく順位法で採点をして、スケーティングシステムで1位から6位までを決定する。ここに残った選手にも28-順位の得点が与えられる。
以上の方法により各選手の得点を定め、団体成績は、学校ごとに各選手の得点を合計し、合計得点の多少により決定する。新人戦、Jr.戦、各招待試合の団体成績の得点方法は、別に定める。
また、総合戦における個人総合成績順位は、予選まではチェック数の合計で順位をつけ、上位・下位決勝戦では各種目の順位を合計し、少ないほうから1位から12位までを決定する。(合計点が同じであった場合は、各種目の順位でスケーティングシステムを行う。)
対全日本学生競技ダンス連盟規約
制定 昭和58年12月18日
第 1 条 (目的)